節税~平成29年分住民税の巻
おはようございます。
どんぐりです。
昨日のジャンプ、よかったですね~
内容が濃いので、感想レポ載せるまで、もうちょっと読み込んでからにします。
そして!
ライザップ祭りはまだ続きそうです!!
上がるだけ上がってくれないかな~
本日は住民税のお話です。
書いてみたあと、読み返してみて、この内容だといろいろご指摘があるとは思います。
根拠条文を載せたりしないとアレなんでしょうけど、税の専門ブログじゃないですから、省略します。
今年の住民税
なんと!
去年より167,900円減額されてました!!
月々約14,000円の減額です。
なので手取りが14,000円増えたということです。
で、なんでこんなに減ったからというと、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税)、住宅借入金等特別控除(住宅ローン)のおかげなんです。
確定申告書を作成するのに、てこずりましたが、がんばってよかったです。
jitakugaitibann.hatenablog.com
寄付金控除と住宅借入金等特別控除は、ほぼ予想していた金額で、きっちり住民税から控除されてました。
通知書だと、市町村民税と都道府県民税の税額控除額を合計した金額のところになります。
いつも、どんぐりはざっくりと計算するんですけど、
寄付金控除(確定申告している場合の計算です)
税額控除=ふるさと納税額ー(2,000+所得税の税率×寄付金控除額(所得税の))
と計算して、通知書と金額があっていれば全額控除されたんだな~と認識してます。
計算した金額より、通知書の金額が小さければ、ふるさと納税を上限以上寄付しすぎてしまったということなんです。
だから、進行年分(2017年)の寄付額をきっちりシュミレーションしとかないとだめなんですね。
11月の給与明細みて、総支給額がどのくらいか確認して、12月の賞与と給与を概算で足せば、その年の年収が出ますので、あとどのくらい納税できるかの目安としています。
総務省のHP載せておきますが、見ても???って感じになってしまいました。
住宅借入金等特別控除
今回は住宅借入金等特別控除もあったんで複雑なんですけど、これは、所得税から引ききれなかった控除分が住民税で引けるので、その額が住民税の税額控除ってことだと思ってます。
でも、全額ってわけではなく、控除限度額があるので、MAX控除限度額ってことですね。
総務省|所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方|新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。
今後の節税
秋ごろ税務署から年末調整に使う住宅ローンの書類が無事届けば、この家の手続きも終了です。
所得税はあと9年間0円って大きいですよね。
住民税は、ふるさと納税、医療費、住宅ローンで相当節税できてるし。
あとできる節税といえば、イデコも活用すれば、さらに住民税少なくなりますね~
イデコなんですけど、以前楽天にしようかなって記事書いてからいっこうに進んでません。
自宅療養になって、会社に連絡して手続きするのも面倒っていうか、気まずいって感じで。
なんで会社に証明書書いてもらわないといけないんでしょうかね。
年金基礎番号とマイナンバー自分で記載すれば向こうでわかることじゃないですか。
そのためのマイナンバーだと思うんですけどね~
うだうだしてたら、SBIの方がよさそうなので、復帰したらSBIで申し込もうかな~って思ってます。
SBI証券(旧SBIイー・トレード証券)-オンライントレードで株式・投資信託・債券を-
さいごに!
これだけはいいたいことがあります!!
住民税の決定・変更通知書は捨てないで保管しておいた方がいいですよ~
住宅ローン借りるときに必要です。
おそらく借り換えの時も必要だと思います。
なくても住民税の課税通知書でもいいんですけど、会社休んで役所に行かなきゃいけませんし、お金もかかります(300円だったかな)
マイナンバーカードがあればコンビニで取れます(250円だったと思います)
でも、できればお金かけたくないですよね。
直近2年くらいは必要ですが、念のためそれ以前のも念のため捨てないでとっておいてます。
断捨離が趣味ですがこればっかりは捨てません。
では、また明日です。