平成29年確定申告⑤~医療費控除の改正点、領収書の提出が不要となります等
どんぐりです。
先日税務署から還付金振込通知のおハガキが届きました。
まだ記帳してないので、
きちんと振り込まれているかはわかりませんが、
このおハガキが届いたので、ホッとしてます。
今回は毎年申告している医療費控除が大幅に変わったので、
まとめてみました。
改正点を見ていきましょう。
医療費の領収書の提出または提示が不要となりました。
郵送で提出する場合は、かさばらないので切手代が節約できますね笑
また高額療養費を請求する際に医療費の領収書が必要になりますが、
その場合は、税務署の窓口で領収書の原本を提示して、スタンプのようなものを押してもらわなければなりませんでした。
期間中は窓口大変混雑してますから、こういったわずらわしさからも解放されますね。
ただ領収書がかさばるので、どうやって保管しようかな~と考え中です。
税務署から提示を求められる場合もあるので、5年間は自宅等で保管する必要があるのです。
医療費控除の明細書の提出が必要となりました。
領収書の提出が不要となった代わりに、明細書が必要となりました。
何それ?ですが、
領収書がたくさんある方は、「医療費集計フォーム」というエクセルファイルを
ダウンロードしてひたすら打ち込むことをお勧めします。
入力する前に、人別、病院別に領収書を仕分けしておくと、
楽に入力できます。
一度名前、病院名を入力したら、
その下のセルからはドラッグしてコピーすればいいだけなので。
後は金額だけひたすら打ち込むだけです。
電卓で計算するより楽でした~
セルフメディケーション税制の創設
健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った方が、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除と選択適用)を受けることができます。
(国税庁HPより抜粋)
支払った医療費が少なくて医療費控除受けれられないからあきらめてる方も、
この制度なら受けれるかもしれませんね!!
私が1月に受けたFP2級にはこの問題はなかった気がしますが、そろそろ出題されるかもしれませんね。
テキストにはさらっと載ってます。
以上、簡単ですが
医療費控除の改正点をまとめてみました。